Q 産業医を選任すべき事業場とは?
産業医を選任すべき事業場は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場です。
(安衛令第5条)
事業場は「産業医選任報告書」を所轄する労働基準監督署に提出する必要があります。
Q 産業医とは?
産業医とは、事業場の労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう専門的立場から指導助言する医師をいいます。
近年、求められる産業保健サービスの高度専門化のため、産業医には専門性の確保が必要となり産業医となり得る「一定の要件」が法律上明記されました。
(安衛法第13条第2項、安衛則第14条第2項)
産業医となり得る「一定の要件」とは
- 日本医師会産業医学基礎研修終了者(平成12年10月現在49679人)
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生)試験合格者(平成12年7月11日 2589人)
(国家試験)等
当院では
櫻井達也日本医師会認定産業医・労働衛生コンサルタント
Q 産業医職務とは?
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 前①~③に掲げるもののほか労働者の健康に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因、及び再発防止のための措置に関することなど。
(安衛則第14条第1項)
労働基準監督署に提出する「定期健康診断結果報告書」には産業医の記名・捺印が必要です。
当院では
労働者の健康保持のため必要な場合、適切な医療機関(慶応病院およびその関連病院、慈恵医大病院およびその関連病院)へご紹介をいたしております。
当院では「職場のかかりつけ医」を目標とし産業衛生活動を行っております。
また、疑問点等ございましたらお気軽にご質問ください。
定期健康診断について(事業者・事業場の皆様へ)
「健康診断後の指導や相談を受けていますか?」
健康診断は、毎年、実施しなければいけません。
健康診断は、企業の規模・業種などにかかわりなく1年以内ごとに1回定期に事業者の費用負担で行わなければいけません。
なお、深夜業従事者や有機溶剤その他の有害物を取り扱う労働者に対しては6ヶ月毎に1回、特殊健康診断等を実施しなければいけません。
定期健康診断、雇い入れ時健康診断、特殊健康診断など、それぞれの健康診断を実施する場合、法規で定められている実施項目を満たしていなければいけません。
健康診断は「ヤリッパナシ」ではいけません。
健康診断の結果は必ず、労働者本人へ通知しなければいけません。
健康診断の結果は健康診断個人票に記載し、5年間保存しておく必要があります。
有所見者に対し産業医から「就業上の意見」を聴かなければいけません。
働くうえでの措置(例えば、労働時間の短縮、時間外労働の制限、作業の転換、深夜業の回数制限など)の必要性や内容についての意見を産業医から聴く必要があります。
産業医・保健婦による保健指導を受けさせるよう努める必要があります。
保健指導の内容は以下のようなものです。
- 健康診断の結果を説明し、自分の健康状態を把握させる。
- 再検査や精密検査の受診を指導する。
- 生活習慣の改善指導を行う。
- 就業上の配慮について説明する。